朝霞市の要綱「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(平成9年6月1日) 全8条のうち6番目

朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱 第6条(届出)

条文

受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、ねたきり老人等紙おむつ受給者異動届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

 (1) 住所又は氏名を変更したとき。

 (2) 紙おむつの組合せ番号を変更するとき。

 (3) 紙おむつの支給を辞退するとき。

 (4) 受給資格を喪失したとき。

 (5) その他届出事項に変更が生じたとき。

市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。

朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(申請)
  4. 第4条(受給資格の取得及び喪失)
  5. 第5条(支給枚数及び支給方法)
  6. 第6条(届出)
  7. 第7条(取消)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)