朝霞市の要綱「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(平成9年6月1日) 全8条のうち6番目
朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱 第6条(届出)
条文
受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、ねたきり老人等紙おむつ受給者異動届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 紙おむつの組合せ番号を変更するとき。
(3) 紙おむつの支給を辞退するとき。
(4) 受給資格を喪失したとき。
(5) その他届出事項に変更が生じたとき。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)