朝霞市の要綱「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(平成9年6月1日) 全8条のうち4番目
朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱 第4条(受給資格の取得及び喪失)
条文
市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、ねたきり老人等紙おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により支給することに決定した者(以下「受給者」という。)の受給資格は、申請を受理した月の翌月から発生するものとする。ただし、年度の途中で転出、施設入所又は死亡等の事由が生じた場合は、当該事由が生じた日をもって受給資格を喪失する。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)