朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱

平成9年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 申請
  4. 第4条 受給資格の取得及び喪失
  5. 第5条 支給枚数及び支給方法
  6. 第6条 届出
  7. 第7条 取消
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を備えたものとする。

 (1) 本市に住所を有すること。

 (2) 65歳以上であること。

 (3) 在宅でねたきり又は重度の認知症の状態にあること。

 (4) 失禁の状態にあること。

 (5) 住民税が非課税であること。

 (6) 生活保護で紙おむつの支給対象とならないこと。

2 前項に定める者のほか、これに準ずるものとして市長が特に必要と認めた場合は、対象者とすることができる。

(申請)

第3条 紙おむつの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等紙おむつ支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(受給資格の取得及び喪失)

第4条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、ねたきり老人等紙おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により支給することに決定した者(以下「受給者」という。)の受給資格は、申請を受理した月の翌月から発生するものとする。ただし、年度の途中で転出、施設入所又は死亡等の事由が生じた場合は、当該事由が生じた日をもって受給資格を喪失する。

(支給枚数及び支給方法)

第5条 受給者1人当たり1月につき、1つの組合せ番号を選択するものとし、支給する枚数及び種目は、別に定めるものとする。

2 支給方法は、受給者の居宅に、月1回配送するものとする。

3 前項に規定する業務は、市長が業者に委託して行うものとする。

(届出)

第6条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、ねたきり老人等紙おむつ受給者異動届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

 (1) 住所又は氏名を変更したとき。

 (2) 紙おむつの組合せ番号を変更するとき。

 (3) 紙おむつの支給を辞退するとき。

 (4) 受給資格を喪失したとき。

 (5) その他届出事項に変更が生じたとき。

(取消)

第7条 市長は、受給者が偽り又は不正な手段により、紙おむつの支給を受けたときは、支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、ねたきり老人等紙おむつ支給取消決定通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年3月1日要綱第130号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)