朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱
平成9年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び同居する家族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を備えたものとする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) 在宅でねたきり又は重度の認知症の状態にあること。
(4) 失禁の状態にあること。
(5) 住民税が非課税であること。
(6) 生活保護で紙おむつの支給対象とならないこと。
2 前項に定める者のほか、これに準ずるものとして市長が特に必要と認めた場合は、対象者とすることができる。
(申請)
第3条 紙おむつの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等紙おむつ支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(受給資格の取得及び喪失)
第4条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、ねたきり老人等紙おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により支給することに決定した者(以下「受給者」という。)の受給資格は、申請を受理した月の翌月から発生するものとする。ただし、年度の途中で転出、施設入所又は死亡等の事由が生じた場合は、当該事由が生じた日をもって受給資格を喪失する。
(支給枚数及び支給方法)
第5条 受給者1人当たり1月につき、1つの組合せ番号を選択するものとし、支給する枚数及び種目は、別に定めるものとする。
2 支給方法は、受給者の居宅に、月1回配送するものとする。
3 前項に規定する業務は、市長が業者に委託して行うものとする。
(届出)
第6条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、ねたきり老人等紙おむつ受給者異動届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 紙おむつの組合せ番号を変更するとき。
(3) 紙おむつの支給を辞退するとき。
(4) 受給資格を喪失したとき。
(5) その他届出事項に変更が生じたとき。
(取消)
第7条 市長は、受給者が偽り又は不正な手段により、紙おむつの支給を受けたときは、支給決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、ねたきり老人等紙おむつ支給取消決定通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年3月1日要綱第130号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)