朝霞市の基準「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成29年4月1日その他第30号) 全64条のうち20番目

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第20条(利用料等の受領)

条文

指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問型サービスAを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業費用基準額から当該指定訪問型サービスA事業者に支払われる利用者から支払を受ける利用料の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問型サービスAに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、前2項に規定する利用者の自己負担額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問型サービスA事業者は、前項の交通費に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づき、訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の全文と見出し

全64条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(事業の一般原則)
  4. 第4条(基本方針)
  5. 第5条(訪問型サービスA従事者の員数)
  6. 第6条(管理者)
  7. 第7条(設備及び備品等)
  8. 第8条(内容及び手続の説明及び同意)
  9. 第9条(提供拒否の禁止)
  10. 第10条(サービス提供困難時の対応)
  11. 第11条(受給資格等の確認)
  12. 第12条(要支援認定等の申請に係る援助)
  13. 第13条(心身の状況等の把握)
  14. 第14条(介護予防支援事業者等との連携)
  15. 第15条(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
  16. 第16条(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
  17. 第17条(介護予防サービス計画等の変更の援助)
  18. 第18条(身分を証する書類の携行)
  19. 第19条(サービスの提供の記録)
  20. 第20条(利用料等の受領)
  21. 第21条(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
  22. 第22条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
  23. 第23条(利用者に関する市への通知)
  24. 第24条(緊急時等の対応)
  25. 第25条(管理者及び訪問事業責任者の責務)
  26. 第26条(運営規程)
  27. 第27条(介護等の総合的な提供)
  28. 第28条(勤務体制の確保等)
  29. 第28条の2(業務継続計画の策定等)
  30. 第29条(衛生管理等)
  31. 第30条(掲示)
  32. 第31条(秘密保持等)
  33. 第32条(広告)
  34. 第32条の2(不当な働きかけの禁止)
  35. 第33条(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
  36. 第34条(苦情処理)
  37. 第35条(地域との連携等)
  38. 第36条(事故発生時の対応)
  39. 第36条の2(虐待の防止)
  40. 第37条(会計の区分)
  41. 第38条(記録の整備)
  42. 第39条(指定訪問型サービスAの基本取扱方針)
  43. 第40条(指定訪問型サービスAの具体的取扱方針)
  44. 第41条(指定訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
  45. 第42条(基本方針)
  46. 第43条(通所型サービスA従事者の員数)
  47. 第44条(管理者)
  48. 第45条(設備及び備品等)
  49. 第46条(利用料等の受領)
  50. 第47条(運営規程)
  51. 第48条(勤務体制の確保等)
  52. 第48条の2(管理者の責務)
  53. 第49条(定員の遵守)
  54. 第50条(非常災害対策)
  55. 第51条(衛生管理等)
  56. 第51条の2(地域との連携等)
  57. 第52条(事故発生時の対応)
  58. 第53条(記録の整備)
  59. 第54条(準用)
  60. 第55条(指定通所型サービスAの基本取扱方針)
  61. 第56条(指定通所型サービスAの具体的取扱方針)
  62. 第57条(指定通所型サービスAの提供に当たっての留意点)
  63. 第58条(安全管理体制の確保)
  64. 第59条(電磁的記録等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)