朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

平成29年4月1日に定められた朝霞市の基準です(その他第30号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全64条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・趣旨)

この基準は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づき、訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 事業の一般原則
  4. 第4条 基本方針
  5. 第5条 訪問型サービスA従事者の員数
  6. 第6条 管理者
  7. 第7条 設備及び備品等
  8. 第8条 内容及び手続の説明及び同意
  9. 第9条 提供拒否の禁止
  10. 第10条 サービス提供困難時の対応
  11. 第11条 受給資格等の確認
  12. 第12条 要支援認定等の申請に係る援助
  13. 第13条 心身の状況等の把握
  14. 第14条 介護予防支援事業者等との連携
  15. 第15条 第1号事業支給費の支給を受けるための援助
  16. 第16条 介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供
  17. 第17条 介護予防サービス計画等の変更の援助
  18. 第18条 身分を証する書類の携行
  19. 第19条 サービスの提供の記録
  20. 第20条 利用料等の受領
  21. 第21条 第1号事業支給費の請求のための証明書の交付
  22. 第22条 同居家族に対するサービス提供の禁止
  23. 第23条 利用者に関する市への通知
  24. 第24条 緊急時等の対応
  25. 第25条 管理者及び訪問事業責任者の責務
  26. 第26条 運営規程
  27. 第27条 介護等の総合的な提供
  28. 第28条 勤務体制の確保等
  29. 第28条の2 業務継続計画の策定等
  30. 第29条 衛生管理等
  31. 第30条 掲示
  32. 第31条 秘密保持等
  33. 第32条 広告
  34. 第32条の2 不当な働きかけの禁止
  35. 第33条 介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止
  36. 第34条 苦情処理
  37. 第35条 地域との連携等
  38. 第36条 事故発生時の対応
  39. 第36条の2 虐待の防止
  40. 第37条 会計の区分
  41. 第38条 記録の整備
  42. 第39条 指定訪問型サービスAの基本取扱方針
  43. 第40条 指定訪問型サービスAの具体的取扱方針
  44. 第41条 指定訪問型サービスAの提供に当たっての留意点
  45. 第42条 基本方針
  46. 第43条 通所型サービスA従事者の員数
  47. 第44条 管理者
  48. 第45条 設備及び備品等
  49. 第46条 利用料等の受領
  50. 第47条 運営規程
  51. 第48条 勤務体制の確保等
  52. 第48条の2 管理者の責務
  53. 第49条 定員の遵守
  54. 第50条 非常災害対策
  55. 第51条 衛生管理等
  56. 第51条の2 地域との連携等
  57. 第52条 事故発生時の対応
  58. 第53条 記録の整備
  59. 第54条 準用
  60. 第55条 指定通所型サービスAの基本取扱方針
  61. 第56条 指定通所型サービスAの具体的取扱方針
  62. 第57条 指定通所型サービスAの提供に当たっての留意点
  63. 第58条 安全管理体制の確保
  64. 第59条 電磁的記録等

条文

(趣旨)

第1条 この基準は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づき、訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 訪問型サービスA

 (2) 通所型サービスA

 (3) 指定訪問型サービスA事業者

 (4) 指定通所型サービスA事業者

 (5) 指定訪問型サービスA

 (6) 指定通所型サービスA

 (7) 指定訪問型サービスA従事者

 (8) 利用料

 (9) 第1号事業費用基準額

 (10) 法定代理受領サービス

2 前項までに掲げるもののほか、この基準において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 指定訪問型サービスA事業者及び指定通所型サービスA事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者及び指定通所型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA又は指定通所型サービスAの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者及び指定通所型サービスA事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者及び指定通所型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA又は指定通所型サービスAを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(基本方針)

第4条 指定訪問型サービスAは、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、洗濯、掃除等の家事の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならないことを基本方針とする。

(訪問型サービスA従事者の員数)

第5条 指定訪問型サービスA事業者が指定訪問型サービスAの指定に係る事業所(以下「指定訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき訪問型サービスA従事者の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、指定訪問型サービスA従事者のうち、利用者(当該指定訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項の指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問介護相当サービス事業者(朝霞市介護予防・日常生活支援訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「相当サービス基準」という。以下同じ。)第2条第3号の指定訪問介護相当サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスAの事業と、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条の指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定訪問介護相当サービス(相当サービス基準第2条第5号の指定訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該事業所における指定訪問型サービスA及び指定訪問介護又は指定訪問介護相当サービスの利用者。以下同じ。)の数に応じ必要と認められる数の訪問事業責任者(第25条第3項を行う者をいう。)を置かなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の利用者の平均人数とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定利用者数によるものとする。

4 第2項の訪問事業責任者(以下、単に「訪問事業責任者」という。)は、指定訪問サービスA従事者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(朝霞市指定地域密着型サービスの事業者の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年朝霞市条例第33号。)第5条の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同条例第46条の指定夜間対応型訪問介護の事業所をいう。)に従事することができる。

5 指定訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業所又は指定訪問介護相当サービス事業所の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は指定訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は相当サービス基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者は、当該指定訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定訪問型サービスA事業所に従事する管理者(以下、単に「管理者」という。)は、介護福祉士、旧法第8条の2第2項の政令で定める者又は市が定める研修修了者が望ましい。

(設備及び備品等)

第7条 指定訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問型サービスAの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は相当サービス基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、指定訪問型サービスA従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問型サービスA事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

 (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 (1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問型サービスA事業者が使用し、又は利用する方法

 (2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定訪問型サービスA事業者は、正当な理由なく指定訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定訪問型サービスA事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の指定訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は省令第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当するかの別を確かめるものとする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第12条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定又は省令第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当するかの判断(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、当該申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防支援(法第8条の2第16項の介護予防支援をいう。)又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニの第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAを提供するに当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年朝霞市条例第22号。第32条の2及び第41条第1号において「指定介護予防支援等基準」という。)第36条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第14条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画等の作成を介護予防支援事業所又は第1号介護予防支援事業所(介護保険法第115条の45第1項二に規定する第1号介護予防支援の事業を行う者をいう。)に依頼する旨を市に対して届け出ること等により第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費等の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第16条 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス計画等(朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年朝霞市条例第22号)第35条第2項の介護予防サービス計画及び地域支援事業の実施について(令和4年3月28日老発第06090001号)の別紙、地域支援事業実施要綱(1)イ(エ)⑨の様式2の介護予防サービス・支援計画書をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、その計画に沿った指定訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第17条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAを提供した際には、当該指定訪問型サービスAの提供日、内容、当該指定訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を当該利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準じる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問型サービスAを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業費用基準額から当該指定訪問型サービスA事業者に支払われる利用者から支払を受ける利用料の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問型サービスAに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、前2項に規定する利用者の自己負担額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問型サービスA事業者は、前項の交通費に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第21条 指定訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA従事者に、利用者の同居の家族に対する指定訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

 (1) 正当な理由なしに指定訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

 (2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 指定訪問型サービスA従事者は、現に指定訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第25条 管理者は、指定訪問型サービスA従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、指定訪問型サービスA従事者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 (1) 指定訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

 (2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

 (3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

 (4) 指定訪問型サービスA従事者(訪問事業責任者を除く。以下同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

 (5) 指定訪問型サービスA従事者の業務の実施状況を把握すること。

 (6) 指定訪問型サービスA従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

 (7) 指定訪問型サービスA従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。

 (8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 (1) 事業の目的及び運営の方針

 (2) 指定訪問型サービスA従事者の職種、員数及び職務の内容

 (3) 営業日及び営業時間

 (4) 指定訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

 (5) 通常の事業の実施地域

 (6) 緊急時等における対応方法

 (7) 虐待の防止のための措置に関する事項

 (8) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第27条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「生活援助」という。)を常に総合的に提供するものとし、生活援助のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、指定訪問型サービスA事業所ごとに、指定訪問型サービスA従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、当該指定訪問型サービスA事業所の指定訪問型サービスA従事者によって指定訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者は、適切な指定訪問型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより指定訪問型サービスA従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条の2 指定訪問型サービスA事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第29条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 当該指定訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、指定訪問型サービスA従事者に周知徹底を図ること。

 (2) 当該指定訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 (3) 当該指定訪問型サービスA事業所において、指定訪問型サービスA従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第30条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、指定訪問型サービスA従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問型サービスA事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第31条 指定訪問型サービスA事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該利用者の家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第32条の2 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス計画等の作成又は変更に関し、担当職員(指定介護予防支援等基準第5条の担当職員をいう。)又は利用者に対して、当該利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第33条 指定訪問型サービスA事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 指定訪問型サービスA事業者は、提供した指定訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、提供した指定訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市長が行う帳票書類の提出若しくは掲示の求め又は当該職員からの質問若しくは報告の求め等に応じ、並びに利用者及びその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 指定訪問型サービスA事業者は、提供した指定訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問型サービスA事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第35条 指定訪問型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業所は、指定訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第36条の2 指定訪問型サービスA事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 当該指定訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、指定訪問型サービスA従事者に周知徹底を図ること。

 (2) 当該指定訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

 (3) 当該指定訪問型サービスA事業所において、指定訪問型サービスA従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第37条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 指定訪問型サービスA事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

 (1) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

 (2) 第23条に規定する市への通知に係る記録

 (3) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

 (4) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 (5) 第40条第2号の訪問型サービス計画

(指定訪問型サービスAの基本取扱方針)

第39条 指定訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならないことを基本取扱方針とする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、自らその提供する指定訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第40条 指定訪問型サービスA従事者の行う指定訪問型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 (1) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 (2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画(以下、単に「訪問型サービス計画」という。)を作成すること。

 (3) 訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成すること。

 (4) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

 (5) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画を利用者に交付すること。

 (6) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 (7) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 (8) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

 (9) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

 (10) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

 (11) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うこと。この際には、第1号から前号までに掲げるものを準用し、行うこと。

(指定訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)

第41条 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

 (1) 指定訪問型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第36条第7号のアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

 (2) 指定訪問型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(基本方針)

第42条 指定通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならないことを基本方針とする。

(通所型サービスA従事者の員数)

第43条 指定通所型サービスA事業者が指定通所型サービスAの指定に係る事業所(以下「指定通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき指定通所型サービスA従事者の員数は、次の各号に掲げる従事者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 (1) 生活相談員 指定通所型サービスAの提供日ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービスAを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

 (2) 介護職員 指定通所型サービスAの単位ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービスAを提供している時間数(以下「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

 (3) 機能訓練指導員 1以上

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの単位ごとに、介護職員を常時1人以上当該指定通所型サービスAに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の指定通所型サービスAの単位は、指定通所型サービスAであって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所型サービスA事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(管理者)

第44条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該指定通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者は、当該指定通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第45条 指定通所型サービスA事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の設備の基準は、次のとおりとする。

 (1) 食堂及び機能訓練室は、次のとおりとすること。

 (2) 相談室は、遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項の設備は、専ら当該指定通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定通所型サービスA事業者が第1項の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所型サービスA以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

(利用料等の受領)

第46条 指定通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所型サービスAを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定通所型サービスAに係る第1号事業費用基準額から当該指定通所型サービスA事業者に支払われる利用者から支払を受ける利用料の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所型サービスAを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所型サービスAに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、前2項に規定する利用者の自己負担額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 (1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 (2) 食事の提供に要する費用

 (3) おむつ代

 (4) 前3号に掲げるもののほか、指定通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによる。

5 指定通所型サービスA事業者は、第3項各号の費用の支払いが生じるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。

(運営規程)

第47条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 (1) 事業の目的及び運営の方針

 (2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

 (3) 営業日及び営業時間

 (4) 指定通所型サービスAの利用定員

 (5) 指定通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

 (6) 通常の事業の実施地域

 (7) サービスの利用に当たっての留意事項

 (8) 緊急時等における対応方法

 (9) 非常災害対策

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項

 (11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第48条 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対し適切な指定通所型サービスAを提供できるよう、指定通所型サービスA事業所ごとに、指定通所型サービスA従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、当該指定通所型サービスA事業所の指定通所型サービスA従事者によって指定通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定通所型サービスA事業者は、全ての通所型サービスA従事者(介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、適切な指定通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより指定通所型サービスA従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第48条の2 指定通所型サービスA事業所の管理者は、当該指定通所型サービスA事業所の従業者の管理及び指定通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定通所型サービスA事業所の管理者は、当該指定通所型サービスA事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(定員の遵守)

第49条 指定通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて指定通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第50条 指定通所型サービスA事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第51条 指定通所型サービスA事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 当該指定通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、指定通所型サービスA従事者に周知徹底を図ること。

 (2) 当該指定通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 (3) 当該指定通所型サービスA事業所において、指定通所型サービスA従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第51条の2 指定通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第52条 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、第7条第4項の指定通所型サービスA以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第53条 指定通所型サービスA事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

 (1) 次条で準用する第19条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

 (2) 次条で準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

 (3) 次条で準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

 (4) 第52条に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 (5) 第56条第2号に規定する通所型サービス計画

(準用)

第54条 第8条から第17条まで、第19条、第21条、第23条及び第24条、第28条の2、第30条から第34条まで並びに第36条の2及び第37条の規定は、指定通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第8条第1項及び第30条第1項中「第26条」とあるのは「第47条」と、第8条第1項、第24条、第28条の2第2項、第30条第1項並びに第36条の2第1号及び第3号中「指定訪問型サービスA従事者」とあるのは「指定通所型サービスA従事者」と読み替えるものとする。

(指定通所型サービスAの基本取扱方針)

第55条 指定通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならないことを基本的取扱方針とする。

2 指定通所型サービスA事業者は、自らその提供する指定通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定通所型サービスAの具体的取扱方針)

第56条 指定通所型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 (1) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 (2) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成すること。

 (3) 通所型サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

 (4) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

 (5) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービス計画を作成した際には、当該通所型サービス計画を利用者に交付すること。

 (6) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 (7) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 (8) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

 (9) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は当該通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

 (10) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

 (11) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うこと。この際には、第1号から前号までに掲げるものを準用し、行うこと。

(指定通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第57条 指定通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

 (1) 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

 (2) 指定通所型サービスA事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

 (3) 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制の確保)

第58条 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従事者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(電磁的記録等)

第59条 指定訪問型サービスA事業者及び指定通所型サービスA事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定され、又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定訪問型サービスA事業者及び指定通所型サービスA事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)