朝霞市の基準「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成29年4月1日その他第30号) 全64条のうち46番目

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第43条(通所型サービスA従事者の員数)

条文

指定通所型サービスA事業者が指定通所型サービスAの指定に係る事業所(以下「指定通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき指定通所型サービスA従事者の員数は、次の各号に掲げる従事者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 (1) 生活相談員 指定通所型サービスAの提供日ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービスAを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

 (2) 介護職員 指定通所型サービスAの単位ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービスAを提供している時間数(以下「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

 (3) 機能訓練指導員 1以上

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの単位ごとに、介護職員を常時1人以上当該指定通所型サービスAに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の指定通所型サービスAの単位は、指定通所型サービスAであって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所型サービスA事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づき、訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の全文と見出し

全64条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(事業の一般原則)
  4. 第4条(基本方針)
  5. 第5条(訪問型サービスA従事者の員数)
  6. 第6条(管理者)
  7. 第7条(設備及び備品等)
  8. 第8条(内容及び手続の説明及び同意)
  9. 第9条(提供拒否の禁止)
  10. 第10条(サービス提供困難時の対応)
  11. 第11条(受給資格等の確認)
  12. 第12条(要支援認定等の申請に係る援助)
  13. 第13条(心身の状況等の把握)
  14. 第14条(介護予防支援事業者等との連携)
  15. 第15条(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
  16. 第16条(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
  17. 第17条(介護予防サービス計画等の変更の援助)
  18. 第18条(身分を証する書類の携行)
  19. 第19条(サービスの提供の記録)
  20. 第20条(利用料等の受領)
  21. 第21条(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
  22. 第22条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
  23. 第23条(利用者に関する市への通知)
  24. 第24条(緊急時等の対応)
  25. 第25条(管理者及び訪問事業責任者の責務)
  26. 第26条(運営規程)
  27. 第27条(介護等の総合的な提供)
  28. 第28条(勤務体制の確保等)
  29. 第28条の2(業務継続計画の策定等)
  30. 第29条(衛生管理等)
  31. 第30条(掲示)
  32. 第31条(秘密保持等)
  33. 第32条(広告)
  34. 第32条の2(不当な働きかけの禁止)
  35. 第33条(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
  36. 第34条(苦情処理)
  37. 第35条(地域との連携等)
  38. 第36条(事故発生時の対応)
  39. 第36条の2(虐待の防止)
  40. 第37条(会計の区分)
  41. 第38条(記録の整備)
  42. 第39条(指定訪問型サービスAの基本取扱方針)
  43. 第40条(指定訪問型サービスAの具体的取扱方針)
  44. 第41条(指定訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
  45. 第42条(基本方針)
  46. 第43条(通所型サービスA従事者の員数)
  47. 第44条(管理者)
  48. 第45条(設備及び備品等)
  49. 第46条(利用料等の受領)
  50. 第47条(運営規程)
  51. 第48条(勤務体制の確保等)
  52. 第48条の2(管理者の責務)
  53. 第49条(定員の遵守)
  54. 第50条(非常災害対策)
  55. 第51条(衛生管理等)
  56. 第51条の2(地域との連携等)
  57. 第52条(事故発生時の対応)
  58. 第53条(記録の整備)
  59. 第54条(準用)
  60. 第55条(指定通所型サービスAの基本取扱方針)
  61. 第56条(指定通所型サービスAの具体的取扱方針)
  62. 第57条(指定通所型サービスAの提供に当たっての留意点)
  63. 第58条(安全管理体制の確保)
  64. 第59条(電磁的記録等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)