朝霞市の基準「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成29年4月1日その他第30号) 全64条のうち5番目
朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第5条(訪問型サービスA従事者の員数)
条文
指定訪問型サービスA事業者が指定訪問型サービスAの指定に係る事業所(以下「指定訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき訪問型サービスA従事者の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、指定訪問型サービスA従事者のうち、利用者(当該指定訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項の指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問介護相当サービス事業者(朝霞市介護予防・日常生活支援訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「相当サービス基準」という。以下同じ。)第2条第3号の指定訪問介護相当サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスAの事業と、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条の指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定訪問介護相当サービス(相当サービス基準第2条第5号の指定訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該事業所における指定訪問型サービスA及び指定訪問介護又は指定訪問介護相当サービスの利用者。以下同じ。)の数に応じ必要と認められる数の訪問事業責任者(第25条第3項を行う者をいう。)を置かなければならない。
3 前項の利用者の数は、前3月の利用者の平均人数とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定利用者数によるものとする。
4 第2項の訪問事業責任者(以下、単に「訪問事業責任者」という。)は、指定訪問サービスA従事者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(朝霞市指定地域密着型サービスの事業者の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年朝霞市条例第33号。)第5条の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同条例第46条の指定夜間対応型訪問介護の事業所をいう。)に従事することができる。
5 指定訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業所又は指定訪問介護相当サービス事業所の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は指定訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は相当サービス基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この基準は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づき、訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の全文と見出し
全64条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(事業の一般原則)
- 第4条(基本方針)
- 第5条(訪問型サービスA従事者の員数)
- 第6条(管理者)
- 第7条(設備及び備品等)
- 第8条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第9条(提供拒否の禁止)
- 第10条(サービス提供困難時の対応)
- 第11条(受給資格等の確認)
- 第12条(要支援認定等の申請に係る援助)
- 第13条(心身の状況等の把握)
- 第14条(介護予防支援事業者等との連携)
- 第15条(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
- 第16条(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
- 第17条(介護予防サービス計画等の変更の援助)
- 第18条(身分を証する書類の携行)
- 第19条(サービスの提供の記録)
- 第20条(利用料等の受領)
- 第21条(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
- 第22条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
- 第23条(利用者に関する市への通知)
- 第24条(緊急時等の対応)
- 第25条(管理者及び訪問事業責任者の責務)
- 第26条(運営規程)
- 第27条(介護等の総合的な提供)
- 第28条(勤務体制の確保等)
- 第28条の2(業務継続計画の策定等)
- 第29条(衛生管理等)
- 第30条(掲示)
- 第31条(秘密保持等)
- 第32条(広告)
- 第32条の2(不当な働きかけの禁止)
- 第33条(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
- 第34条(苦情処理)
- 第35条(地域との連携等)
- 第36条(事故発生時の対応)
- 第36条の2(虐待の防止)
- 第37条(会計の区分)
- 第38条(記録の整備)
- 第39条(指定訪問型サービスAの基本取扱方針)
- 第40条(指定訪問型サービスAの具体的取扱方針)
- 第41条(指定訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
- 第42条(基本方針)
- 第43条(通所型サービスA従事者の員数)
- 第44条(管理者)
- 第45条(設備及び備品等)
- 第46条(利用料等の受領)
- 第47条(運営規程)
- 第48条(勤務体制の確保等)
- 第48条の2(管理者の責務)
- 第49条(定員の遵守)
- 第50条(非常災害対策)
- 第51条(衛生管理等)
- 第51条の2(地域との連携等)
- 第52条(事故発生時の対応)
- 第53条(記録の整備)
- 第54条(準用)
- 第55条(指定通所型サービスAの基本取扱方針)
- 第56条(指定通所型サービスAの具体的取扱方針)
- 第57条(指定通所型サービスAの提供に当たっての留意点)
- 第58条(安全管理体制の確保)
- 第59条(電磁的記録等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)