朝霞市の基準「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成29年4月1日その他第30号) 全64条のうち43番目
朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第40条(指定訪問型サービスAの具体的取扱方針)
条文
指定訪問型サービスA従事者の行う指定訪問型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画(以下、単に「訪問型サービス計画」という。)を作成すること。
(3) 訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成すること。
(4) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(5) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画を利用者に交付すること。
(6) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(7) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(8) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
(9) 訪問事業責任者は、訪問型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。
(10) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。
(11) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うこと。この際には、第1号から前号までに掲げるものを準用し、行うこと。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
この基準は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定に基づき、訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の全文と見出し
全64条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(事業の一般原則)
- 第4条(基本方針)
- 第5条(訪問型サービスA従事者の員数)
- 第6条(管理者)
- 第7条(設備及び備品等)
- 第8条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第9条(提供拒否の禁止)
- 第10条(サービス提供困難時の対応)
- 第11条(受給資格等の確認)
- 第12条(要支援認定等の申請に係る援助)
- 第13条(心身の状況等の把握)
- 第14条(介護予防支援事業者等との連携)
- 第15条(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
- 第16条(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
- 第17条(介護予防サービス計画等の変更の援助)
- 第18条(身分を証する書類の携行)
- 第19条(サービスの提供の記録)
- 第20条(利用料等の受領)
- 第21条(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
- 第22条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
- 第23条(利用者に関する市への通知)
- 第24条(緊急時等の対応)
- 第25条(管理者及び訪問事業責任者の責務)
- 第26条(運営規程)
- 第27条(介護等の総合的な提供)
- 第28条(勤務体制の確保等)
- 第28条の2(業務継続計画の策定等)
- 第29条(衛生管理等)
- 第30条(掲示)
- 第31条(秘密保持等)
- 第32条(広告)
- 第32条の2(不当な働きかけの禁止)
- 第33条(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
- 第34条(苦情処理)
- 第35条(地域との連携等)
- 第36条(事故発生時の対応)
- 第36条の2(虐待の防止)
- 第37条(会計の区分)
- 第38条(記録の整備)
- 第39条(指定訪問型サービスAの基本取扱方針)
- 第40条(指定訪問型サービスAの具体的取扱方針)
- 第41条(指定訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
- 第42条(基本方針)
- 第43条(通所型サービスA従事者の員数)
- 第44条(管理者)
- 第45条(設備及び備品等)
- 第46条(利用料等の受領)
- 第47条(運営規程)
- 第48条(勤務体制の確保等)
- 第48条の2(管理者の責務)
- 第49条(定員の遵守)
- 第50条(非常災害対策)
- 第51条(衛生管理等)
- 第51条の2(地域との連携等)
- 第52条(事故発生時の対応)
- 第53条(記録の整備)
- 第54条(準用)
- 第55条(指定通所型サービスAの基本取扱方針)
- 第56条(指定通所型サービスAの具体的取扱方針)
- 第57条(指定通所型サービスAの提供に当たっての留意点)
- 第58条(安全管理体制の確保)
- 第59条(電磁的記録等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスA及び通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)