朝霞市の要領「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(平成26年7月1日) 全7条のうち2番目
朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領 第2条(申請受付開始日及び申請期限)
条文
要綱第4条第1項の市長が別に定める日は、平成26年7月1日とする。
2 要綱第4条第2項に規定する申請期限は、平成26年10月1日とする。ただし、必要に応じて、平成27年1月5日まで延長することができるものとする。
3 要綱第4条第2項に規定するやむを得ない場合の申請期限は、平成27年2月27日とする。
4 要綱第4条第2項に規定するやむを得ない場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 災害等の事由により、申請期間の終了までに申請ができなかった場合
(2) 申請期間中、平成26年度の市民税(均等割)の非課税者であって、その扶養する児童が対象児童でなかったが、その後の税務調査等により課税者となり、当該児童が対象児童となったが、申請期間を既に過ぎていた場合
(3) 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上であった者が、その後の修正申告等により所得制限限度額未満となったが、申請期間を既に過ぎていた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
市の例規集の文言のままです(平成26年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年6月1日決裁。以下「要綱」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)