朝霞市の要領「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(平成26年7月1日) 全7条のうち2番目

朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領 第2条(申請受付開始日及び申請期限)

条文

要綱第4条第1項の市長が別に定める日は、平成26年7月1日とする。

2 要綱第4条第2項に規定する申請期限は、平成26年10月1日とする。ただし、必要に応じて、平成27年1月5日まで延長することができるものとする。

3 要綱第4条第2項に規定するやむを得ない場合の申請期限は、平成27年2月27日とする。

4 要綱第4条第2項に規定するやむを得ない場合とは、次に掲げる場合とする。

 (1) 災害等の事由により、申請期間の終了までに申請ができなかった場合

 (2) 申請期間中、平成26年度の市民税(均等割)の非課税者であって、その扶養する児童が対象児童でなかったが、その後の税務調査等により課税者となり、当該児童が対象児童となったが、申請期間を既に過ぎていた場合

 (3) 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上であった者が、その後の修正申告等により所得制限限度額未満となったが、申請期間を既に過ぎていた場合

 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

市の例規集の文言のままです(平成26年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年6月1日決裁。以下「要綱」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。

朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請受付開始日及び申請期限)
  3. 第3条(申請及び支給の方式)
  4. 第4条(申請・受給者確認のための公的な本人確認書類)
  5. 第5条(代理による申請)
  6. 第6条(支給の決定通知等)
  7. 第7条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)