朝霞市の要領「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(平成26年7月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領 第4条(申請・受給者確認のための公的な本人確認書類)
条文
要綱第5条第3項に規定する公的に本人が確認できる書類の写し等は、官公庁等などの公的機関又は学校、団体等が発行する証明書等で、氏名、住所、生年月日、性別等個人を特定する情報が記載又は貼付された有効期限内の次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 在留カード、特別永住者証明書等
(5) 健康保険の被保険者証又は共済組合員証
(6) 前各号に掲げるもののほか、別表に定めるもの
2 対象児童等の中に日本国籍を有しない者であって、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者がいる場合は、在留カード、特別永住者証明書等とする。
市の例規集の文言のままです(平成26年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年6月1日決裁。以下「要綱」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(申請受付開始日及び申請期限)
- 第3条(申請及び支給の方式)
- 第4条(申請・受給者確認のための公的な本人確認書類)
- 第5条(代理による申請)
- 第6条(支給の決定通知等)
- 第7条(申請が行われなかった場合等の取扱い)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)