朝霞市の要領「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(平成26年7月1日) 全7条のうち6番目
朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領 第6条(支給の決定通知等)
条文
要綱第7条の規定により支給を決定した場合は、別に定める子育て世帯臨時特例給付金支給決定通知書を当該支給対象者に対し通知するものとする。
2 申請後、支給要件に該当しない等の理由で不支給の決定をした場合は、別に定める子育て世帯臨時特例給付金不支給決定通知書を当該支給対象者に対し通知するものとする。
3 申請内容の不備、添付資料の不足等により、当該支給対象者本人に確認又は資料等の提示若しくは提出を求める場合は、別に定める子育て世帯臨時特例給付金添付書類等不備通知書を当該支給対象者に対し通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年6月1日決裁。以下「要綱」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)