朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領
平成26年7月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成26年7月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年6月1日決裁。以下「要綱」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 申請受付開始日及び申請期限
- 第3条 申請及び支給の方式
- 第4条 申請・受給者確認のための公的な本人確認書類
- 第5条 代理による申請
- 第6条 支給の決定通知等
- 第7条 申請が行われなかった場合等の取扱い
別表(別表(第4条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年6月1日決裁。以下「要綱」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第2条 要綱第4条第1項の市長が別に定める日は、平成26年7月1日とする。
2 要綱第4条第2項に規定する申請期限は、平成26年10月1日とする。ただし、必要に応じて、平成27年1月5日まで延長することができるものとする。
3 要綱第4条第2項に規定するやむを得ない場合の申請期限は、平成27年2月27日とする。
4 要綱第4条第2項に規定するやむを得ない場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 災害等の事由により、申請期間の終了までに申請ができなかった場合
(2) 申請期間中、平成26年度の市民税(均等割)の非課税者であって、その扶養する児童が対象児童でなかったが、その後の税務調査等により課税者となり、当該児童が対象児童となったが、申請期間を既に過ぎていた場合
(3) 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上であった者が、その後の修正申告等により所得制限限度額未満となったが、申請期間を既に過ぎていた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(申請及び支給の方式)
第3条 要綱第5条第2項第3号の窓口現金受領方式に関する事項は、市長が別に定めるものとする。
(申請・受給者確認のための公的な本人確認書類)
第4条 要綱第5条第3項に規定する公的に本人が確認できる書類の写し等は、官公庁等などの公的機関又は学校、団体等が発行する証明書等で、氏名、住所、生年月日、性別等個人を特定する情報が記載又は貼付された有効期限内の次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 在留カード、特別永住者証明書等
(5) 健康保険の被保険者証又は共済組合員証
(6) 前各号に掲げるもののほか、別表に定めるもの
2 対象児童等の中に日本国籍を有しない者であって、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者がいる場合は、在留カード、特別永住者証明書等とする。
(代理による申請)
第5条 要綱第6条の市長が別に定める方法により適当と認める者は、支給対象者本人による申請が困難で、かつ、代理による申請が支給対象者のためであると認められる場合で、次に掲げる者とする。
(1) 平成26年1月1日(基準日)時点で支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 親族又は支給対象者本人の身の回りの世話をしている者
(支給の決定通知等)
第6条 要綱第7条の規定により支給を決定した場合は、別に定める子育て世帯臨時特例給付金支給決定通知書を当該支給対象者に対し通知するものとする。
2 申請後、支給要件に該当しない等の理由で不支給の決定をした場合は、別に定める子育て世帯臨時特例給付金不支給決定通知書を当該支給対象者に対し通知するものとする。
3 申請内容の不備、添付資料の不足等により、当該支給対象者本人に確認又は資料等の提示若しくは提出を求める場合は、別に定める子育て世帯臨時特例給付金添付書類等不備通知書を当該支給対象者に対し通知するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 要綱第9条第2項に規定する標準事務処理期間は、30日とするものとする。
別表
別表(第4条関係)
申請・受給者確認のための公的な本人確認書類
第4条第1項第6号に規定するものは、次に掲げるものとする。
| 1 | 海技免状 | 16 | 精神障害者保健福祉手帳 |
| 2 | 小型船舶操縦免許証 | 17 | 療育手帳 |
| 3 | 猟銃・空気銃所持許可証 | 18 | 都道府県・市区町村立学校の学生証(顔写真付) |
| 4 | 戦傷病者手帳 | 18 | 都道府県・市区町村立学校の学生証(顔写真付) |
| 5 | 宅地建物取引主任者証 | 19 | 介護保険証 |
| 6 | 電気工事士免状 | 20 | 国民年金手帳 |
| 7 | 無線従事者免許証 | 21 | 国民年金の年金証書 |
| 8 | 認定電気工事従事者認定証 | 22 | 厚生年金保険の年金証書 |
| 9 | 特殊電気工事資格者認定証 | 23 | 共済年金又は恩給の証書 |
| 10 | 航空従事者技能証明書 | 24 | 国際運転免許証 |
| 11 | 運航管理者技能検定合格証明書 | 25 | 外国で発行された運転免許証 |
| 12 | 動力車操縦者運転免許証 | 26 | 国・私立学校法人等の学生証(顔写真付) |
| 13 | 教習資格認定証 | 26 | 国・私立学校法人等の学生証(顔写真付) |
| 14 | 警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する合格証明書 | 27 | 国又は地方公共団体が発行した身分証明書、資格証明書 |
| 15 | 身体障害者手帳 | ||
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)