朝霞市の要領「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(平成26年7月1日) 全7条のうち5番目

朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領 第5条(代理による申請)

条文

要綱第6条の市長が別に定める方法により適当と認める者は、支給対象者本人による申請が困難で、かつ、代理による申請が支給対象者のためであると認められる場合で、次に掲げる者とする。

 (1) 平成26年1月1日(基準日)時点で支給対象者の属する世帯の世帯構成者

 (2) 親族又は支給対象者本人の身の回りの世話をしている者

市の例規集の文言のままです(平成26年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年6月1日決裁。以下「要綱」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。

朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請受付開始日及び申請期限)
  3. 第3条(申請及び支給の方式)
  4. 第4条(申請・受給者確認のための公的な本人確認書類)
  5. 第5条(代理による申請)
  6. 第6条(支給の決定通知等)
  7. 第7条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て世帯臨時特例給付金支給事業事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)