朝霞市の要綱「朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱」(平成30年3月23日要綱第34号) 全17条のうち10番目
朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱 第10条(利用上の一般原則)
条文
ランドセル来館事業を利用している児童(以下「利用児童」という。)は、当該事業を現に利用している時間内(以下「事業利用時間内」という。)においては、当該事業を実施している児童館内で過ごさなければならない。
2 利用児童は、原則として、小学校下校後ランドセル来館事業を利用する前に、塾、習い事等を利用することはできないものとする。
3 利用児童は、事業利用時間内においては、原則として、外出することはできないものとする。
4 利用児童は、原則として、ランドセル来館事業を利用した後、帰宅するまでの間に、塾、習い事、通院、民間の放課後児童クラブ等を利用することはできないものとする。ただし、利用実態等を踏まえ、次に掲げる事項について利用児童の保護者の承諾が得られた場合は、この限りでない。
(1) 災害共済給付制度が適用されないこと。
(2) 利用児童の保護者の責任で行うこと。
(3) 利用児童の保護者及びその親族以外の者が利用児童の引取りのため児童館へ来館した際、当該者の本人確認ができ、かつ、利用児童を引き取る目的について児童館の職員へ適切に説明できる状況にあること。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、放課後における児童が安全で安心して過ごせる居場所を確保し、もって児童の健全育成に資するため、児童館事業の一つとして実施する朝霞市児童館ランドセル来館事業(以下「ランドセル来館事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- 市の案内:児童館ランドセル来館事業
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全17条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)