朝霞市の要綱「朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱」(平成30年3月23日要綱第34号) 全17条のうち8番目
朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱 第8条(面談)
条文
第6条第4項の面談は、児童館の職員(児童館長を含む。以下同じ。)、ランドセル来館事業の利用を希望する児童及びその保護者の三者によるものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、児童館の職員及び当該児童の保護者の二者による面談のみでも可とする。
2 児童館の職員は、面談を実施する際に必ず次に定める事項について説明等を行わなければならない。
(1) 登録要件の確認
(2) ランドセル来館事業の目的
(3) 保護者の責任
(4) 利用カードの交付及び利用方法
(5) 登録カードの受領
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、放課後における児童が安全で安心して過ごせる居場所を確保し、もって児童の健全育成に資するため、児童館事業の一つとして実施する朝霞市児童館ランドセル来館事業(以下「ランドセル来館事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- 市の案内:児童館ランドセル来館事業
- 市の案内:児童館ランドセル来館事業
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)