朝霞市の要綱「朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱」(平成30年3月23日要綱第34号) 全17条のうち6番目
朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱 第6条(利用手続)
条文
ランドセル来館事業の利用を希望する児童の保護者は、毎年度、あらかじめ児童館ランドセル来館事業登録カード(様式第1号。以下「登録カード」という。)に必要事項を記入し、登録(以下「利用登録」という。)を行わなければならない。
2 利用登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度途中の利用登録も行えるものとする。
3 利用登録は、それぞれの児童館において行うものとし、児童の通学する小学校区又は自宅から最寄りの児童館とする。
4 利用登録の際は、事前に面談を実施しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、放課後における児童が安全で安心して過ごせる居場所を確保し、もって児童の健全育成に資するため、児童館事業の一つとして実施する朝霞市児童館ランドセル来館事業(以下「ランドセル来館事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- 市の案内:児童館ランドセル来館事業
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全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)