朝霞市の要綱「朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱」(平成30年3月23日要綱第34号) 全17条のうち15番目
朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱 第15条(災害時等の対応)
条文
児童館の職員は、ランドセル来館事業の実施中に災害が発生した場合は、必要に応じて利用児童を第1次避難場所(小学校)又は広域避難場所へ誘導するものとする。
2 児童館の職員は、震度5弱以上の地震が発生した場合又は近隣で事件、事故等が発生し利用児童のみでの帰宅について安全が確保できないと判断した場合は、利用児童の保護者に対し、利用児童の引取りを依頼するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、放課後における児童が安全で安心して過ごせる居場所を確保し、もって児童の健全育成に資するため、児童館事業の一つとして実施する朝霞市児童館ランドセル来館事業(以下「ランドセル来館事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- 市の案内:児童館ランドセル来館事業
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全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)