朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱

平成30年3月23日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第34号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全17条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、放課後における児童が安全で安心して過ごせる居場所を確保し、もって児童の健全育成に資するため、児童館事業の一つとして実施する朝霞市児童館ランドセル来館事業(以下「ランドセル来館事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(事業内容)、第3条(対象児童)、第5条(実施日及び利用時間)、第9条(利用の方法)、第12条(利用の終了)、第16条(利用料)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 事業内容
  3. 第3条 対象児童
  4. 第4条 実施場所
  5. 第5条 実施日及び利用時間
  6. 第6条 利用手続
  7. 第7条 利用カードの交付
  8. 第8条 面談
  9. 第9条 利用の方法
  10. 第10条 利用上の一般原則
  11. 第11条 利用登録の重複禁止
  12. 第12条 利用の終了
  13. 第13条 利用登録の抹消
  14. 第14条 小学校との連携
  15. 第15条 災害時等の対応
  16. 第16条 利用料
  17. 第17条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、放課後における児童が安全で安心して過ごせる居場所を確保し、もって児童の健全育成に資するため、児童館事業の一つとして実施する朝霞市児童館ランドセル来館事業(以下「ランドセル来館事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 児童館ランドセル来館事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 朝霞市の市域内(以下「市内」という。)の小学校の放課後に、児童が帰宅せずに児童館を利用させること。

 (2) 市内の小学校の放課後に、児童が帰宅するまでの間、児童館においてランドセル等の荷物を一時的に保管すること。

 (3) 市内の小学校において給食が実施されない日の放課後に、昼食(児童が家庭から持参した弁当及び飲物に限る。)をとる場所の提供を行うこと。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事業

(対象児童)

第3条 ランドセル来館事業を利用することができる児童は、原則として、市内の小学校に在籍している小学2年生以上の者であって、放課後児童クラブへ入所申請し、放課後児童クラブの定員の超過により入所を保留とされた児童とする。

(実施場所)

第4条 ランドセル来館事業は、朝霞市児童館設置及び管理条例(平成8年朝霞市条例第25号)第2条に掲げる児童館で実施する。

(実施日及び利用時間)

第5条 ランドセル来館事業の実施日は、朝霞市児童館設置及び管理条例(平成8年朝霞市条例第25号)第5条に規定する休館日を除く小学校の休業日でない日とし、利用時間は放課後から閉館時間(朝霞市ほんちょう児童館については、午後5時30分)までとする。

(利用手続)

第6条 ランドセル来館事業の利用を希望する児童の保護者は、毎年度、あらかじめ児童館ランドセル来館事業登録カード(様式第1号。以下「登録カード」という。)に必要事項を記入し、登録(以下「利用登録」という。)を行わなければならない。

2 利用登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度途中の利用登録も行えるものとする。

3 利用登録は、それぞれの児童館において行うものとし、児童の通学する小学校区又は自宅から最寄りの児童館とする。

4 利用登録の際は、事前に面談を実施しなければならない。

(利用カードの交付)

第7条 前条の規定により利用登録したときは、児童館ごとにランドセル来館事業利用児童名簿(以下「利用児童名簿」という。)に登録し、当該児童の保護者にランドセル来館事業利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)を交付するものとする。

(面談)

第8条 第6条第4項の面談は、児童館の職員(児童館長を含む。以下同じ。)、ランドセル来館事業の利用を希望する児童及びその保護者の三者によるものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、児童館の職員及び当該児童の保護者の二者による面談のみでも可とする。

2 児童館の職員は、面談を実施する際に必ず次に定める事項について説明等を行わなければならない。

 (1) 登録要件の確認

 (2) ランドセル来館事業の目的

 (3) 保護者の責任

 (4) 利用カードの交付及び利用方法

 (5) 登録カードの受領

(利用の方法)

第9条 ランドセル来館事業を利用するときは、利用カードを携帯するとともに、来館者名簿に必要な事項を記入しなければならない。

(利用上の一般原則)

第10条 ランドセル来館事業を利用している児童(以下「利用児童」という。)は、当該事業を現に利用している時間内(以下「事業利用時間内」という。)においては、当該事業を実施している児童館内で過ごさなければならない。

2 利用児童は、原則として、小学校下校後ランドセル来館事業を利用する前に、塾、習い事等を利用することはできないものとする。

3 利用児童は、事業利用時間内においては、原則として、外出することはできないものとする。

4 利用児童は、原則として、ランドセル来館事業を利用した後、帰宅するまでの間に、塾、習い事、通院、民間の放課後児童クラブ等を利用することはできないものとする。ただし、利用実態等を踏まえ、次に掲げる事項について利用児童の保護者の承諾が得られた場合は、この限りでない。

 (1) 災害共済給付制度が適用されないこと。

 (2) 利用児童の保護者の責任で行うこと。

 (3) 利用児童の保護者及びその親族以外の者が利用児童の引取りのため児童館へ来館した際、当該者の本人確認ができ、かつ、利用児童を引き取る目的について児童館の職員へ適切に説明できる状況にあること。

(利用登録の重複禁止)

第11条 利用登録のできる児童館は、利用児童の通学する小学校区又は自宅から最寄りの児童館1館のみとし、重複して利用登録をすることはできないものとする。

(利用の終了)

第12条 ランドセル来館事業の利用の終了を希望する保護者は、利用登録をした児童館にランドセル来館事業利用終了届(様式第3号)を提出し、利用カードを返納しなければならない。

(利用登録の抹消)

第13条 原則として、放課後児童クラブの入所が決定し、保留が解消され入所したときは登録を抹消する。ただし、ランドセル来館事業の利用の継続を希望し保護者が、入所を辞退したときは登録を抹消しないものとする。

2 保護者からの連絡がなく、1か月以上継続してランドセル来館事業の利用がない場合は、保護者に連絡の上、登録を抹消する。

(小学校との連携)

第14条 児童館は、ランドセル来館事業の実施に当たっては、利用児童の状況について、小学校と密に連絡を取る等の協力を行うものとする。

2 児童館は、利用児童名簿及び登録カードの写しを小学校に随時提出するものとする。

(災害時等の対応)

第15条 児童館の職員は、ランドセル来館事業の実施中に災害が発生した場合は、必要に応じて利用児童を第1次避難場所(小学校)又は広域避難場所へ誘導するものとする。

2 児童館の職員は、震度5弱以上の地震が発生した場合又は近隣で事件、事故等が発生し利用児童のみでの帰宅について安全が確保できないと判断した場合は、利用児童の保護者に対し、利用児童の引取りを依頼するものとする。

(利用料)

第16条 ランドセル来館事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、ランドセル来館事業の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第35号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市児童館ランドセル来館事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)