朝霞市休日保育事業実施要綱
平成19年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに2回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、保護者の就労等により休日の保育を必要とする児童に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第7条(利用の決定)
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労等により休日の保育を必要とする児童に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 この事業は、朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第7条第2項に規定する施設(以下「実施施設」という。)において実施する。
(委託等)
第3条 市長は、この事業を効果的に推進するため、実施施設を運営する法人に事業を委託することができるものとする。
(定員)
第4条 保育に係る定員は、実施施設1日当たり20人とする。
(実施方法)
第5条 実施施設の施設長(以下「施設長」という。)は、利用児童数に応じて、事業を実施するため保育士その他必要な職員を配置するものとする。
2 前項に掲げるほか事業の実施方法について、保育対策等促進事業の実施について(平成12年3月29日児発第247号)のうち休日保育事業実施要綱の実施要件を遵守するものとする。
(利用手続等)
第6条 事業を利用するときは、朝霞市休日保育利用申込書(様式第1号)に勤務証明書(休日保育用)(様式第2号)を添えて、利用しようとする日の9日前の日(当該休日が市の休日のときは、その前日)までに、市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、保育の必要があると認めたときは、朝霞市休日保育利用決定通知書(様式第3号)により、休日保育の利用を承諾しなかったときは、朝霞市休日保育利用保留通知書(様式第4号)又は朝霞市休日保育利用不承諾通知書(様式第5号)により、当該保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき利用の決定を行う場合は、6月の範囲内で利用の期間を定めるものとする。
(利用決定の取消し)
第8条 市長は、保護者又は対象児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りの申込みによって利用の決定をしたとき。
(2) 条例第7条第3項に規定する対象児童の要件を欠くに至ったとき。
(3) その他事業の実施をすることが困難な事情が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、朝霞市休日保育利用決定取消通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
(変更の届出)
第9条 事業を利用する児童の保護者は、次のいずれかに該当するときは、朝霞市休日保育利用変更届(様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 住所又は家族構成に変更があったとき。
(3) その他朝霞市休日保育利用申込書の内容に変更があったとき。
(報告)
第10条 施設長は、毎月事業の実施状況について、朝霞市休日保育実施状況報告書(様式第8号)を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市休日保育事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)