朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱
令和3年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第97号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。全17条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(基準適合審査の申請)、第4条(対象施設等の決定)、第5条(対象施設等の決定の取消し)、第6条(対象費用)、第8条(給付金の額)、第9条(給付金の支給申請等)
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 基準適合審査の申請
- 第4条 対象施設等の決定
- 第5条 対象施設等の決定の取消し
- 第6条 対象費用
- 第7条 給付基準額
- 第8条 給付金の額
- 第9条 給付金の支給申請等
- 第10条 支給決定等
- 第11条 支給の方法
- 第12条 支給決定の取消し
- 第13条 給付金の返還
- 第14条 関係書類の整備
- 第15条 給付金に関する報告等
- 第16条 指導・監査
- 第17条 委任
別表(別表第1(第2条、第4条関係)、別表第2(第9条関係)、別表第3(第9条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設等 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等のうち市長が別表第1に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等ではないものをいう。
(2) 対象施設等 第4条の規定により本事業の対象となる施設等として決定を受けた施設等をいう。
(3) 利用料 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する保育等に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料であって、入園料、施設整備費、延長保育若しくは預かり保育の利用料又は実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)の類ではないものをいう。
(4) 対象幼児 本市の住民のうち、対象施設等をおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児をいう。
(5) 集団指導 本市が対象施設等の事業者を一定の場所に集めて、講習等を行うことをいう。
(基準適合審査の申請)
第3条 本事業の対象施設等として市長の決定を受けようとする施設等の事業者は、朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(対象施設等の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を別表第1に定める対象施設等の決定基準に基づき審査し、対象施設等として決定をしたときは朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等決定通知書(様式第2号)により、申請を却下したときは朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業基準適合審査申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請書を提出した事業者に通知するものとする。
(対象施設等の決定の取消し)
第5条 市長は、対象施設等が偽りその他不正な手段により前条に規定する対象施設等の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(対象費用)
第6条 給付金の対象となる費用は、対象幼児の保護者が対象施設等に支払う利用料とする。
(給付基準額)
第7条 対象幼児1人当たりの給付基準額は、1月につき、2万4,000円(本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3年の平均月額利用料の額(当該額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。以下同じ。)が2万4,000円を下回る対象施設等を利用する対象幼児は、当該平均月額利用料の額)とする。
(給付金の額)
第8条 給付金の額は、対象幼児の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料又は前条に規定する給付基準額のいずれか少ない額とする。
(給付金の支給申請等)
第9条 給付金の支給を受けようとする対象幼児の保護者は、朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長が別表第2に定める日までに、市長に提出しなければならない。
2 対象施設等は、市長が別表第3に定める日までに、月ごとの在籍名簿(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第10条 市長は、前条の規定による支給申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、給付金を支給することを決定したときは朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給決定兼支払通知書(様式第6号)により、支給しないことを決定したときは朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請却下通知書(様式第7号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(支給の方法)
第11条 給付金は、対象幼児の保護者から指定された金融機関の口座へ、市から直接振り込むことにより支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、対象幼児の保護者又は対象施設等が偽りその他不正な手段により、対象幼児の保護者が給付金の支給決定を受けたと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給決定取消通知書(様式第8号)により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金が既に支給されているときは、当該取消しの決定を受けた者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 前項の規定による給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、市長が別に定めるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 対象施設等は、本事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、本事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(給付金に関する報告等)
第15条 市長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、給付金の支給決定を受けた対象幼児の保護者に対し報告を求め、又は調査することができる。
(指導・監査)
第16条 市長は、対象施設等に基準を遵守させるとともに、適正な給付金の支給を実施する観点から、少なくともおおむね1年に1回は、対象施設等の事業者に対してこの要綱に定める内容等を周知徹底させるために、集団指導を実施する。
2 市長は、特に必要と認める場合、実地により個別に指導又は対象施設等の監査を行うことができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第1(第2条、第4条関係)
| 項目 | 基準の内容 |
| 1 保育に従事する者の数 | 保育に従事する者の数は、満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。 ただし、常時2人を下回ってはならない。 |
| 2 保育に従事する者の資格 | 保育に従事する者のおおむね3分の1は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく幼稚園の教諭の免許状を有する者、保育士、看護師(准看護師を含む。)又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設等に限る。)とする。 |
| 3 保育室等の構造設備及び面積 | (1) 保育室の面積は、おおむね幼児1人当たり1.65m2以上であること。 (2) 便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されており、かつ、幼児が安全に使用できるものであること。 (3) 必要な遊具、保育用品等を備えていること。 |
| 4 非常災害に対する措置 | 〔建物がある場合〕 (1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 (2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施していること。 (3) 保育室を2階に設ける建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物、保育室を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物であること。 〔建物がない場合〕 保育等の実態に応じて必要と考えられる措置をとっていること。 |
| 5 保育の内容 | (1) 幼児一人一人の心身の発育や発達の状況に基づいた適切な教育及び保育の計画の策定し、実施していること。 (2) 各施設の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。 |
| 6 給食(給食を実施している場合に限る。) | (1) 児童の年齢、発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容としていること。 (2) 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行っていること。 |
| 7 健康管理及び安全確保 | 幼児の健康観察等を通じて日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な安全管理を行っていること。 |
| 8 利用者への情報提供 | 保育等の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明及び情報提供を行うこと。 |
| 9 職員及び幼児の帳簿の整備 | 職員及び幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備していること。 |
| 10 会計処理 | (1) 財政及び経営の状況について真実な内容を表示していること。 (2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成していること。 (3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示していること。 (4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更していないこと。 |
別表第2(第9条関係)
| 利用料の期間 | 支給申請書の提出期限 |
| 4月~9月分 | 4月1日から9月30日まで |
| 10月~3月分 | 10月1日から3月31日まで |
別表第3(第9条関係)
| 幼児の在籍期間 | 在籍名簿の提出期限 |
| 4月~9月分 | 4月1日から9月30日まで |
| 10月~3月分 | 10月1日から3月31日まで |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第12条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)