朝霞市の要綱「朝霞市休日保育事業実施要綱」(平成19年10月1日) 全11条のうち10番目

朝霞市休日保育事業実施要綱 第10条(報告)

条文

施設長は、毎月事業の実施状況について、朝霞市休日保育実施状況報告書(様式第8号)を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、保護者の就労等により休日の保育を必要とする児童に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市休日保育事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施施設)
  3. 第3条(委託等)
  4. 第4条(定員)
  5. 第5条(実施方法)
  6. 第6条(利用手続等)
  7. 第7条(利用の決定)
  8. 第8条(利用決定の取消し)
  9. 第9条(変更の届出)
  10. 第10条(報告)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市休日保育事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)