朝霞市の要綱「朝霞市休日保育事業実施要綱」(平成19年10月1日) 全11条のうち5番目
朝霞市休日保育事業実施要綱 第5条(実施方法)
条文
実施施設の施設長(以下「施設長」という。)は、利用児童数に応じて、事業を実施するため保育士その他必要な職員を配置するものとする。
2 前項に掲げるほか事業の実施方法について、保育対策等促進事業の実施について(平成12年3月29日児発第247号)のうち休日保育事業実施要綱の実施要件を遵守するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、保護者の就労等により休日の保育を必要とする児童に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市休日保育事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)