朝霞市の要綱「朝霞市休日保育事業実施要綱」(平成19年10月1日) 全11条のうち7番目
朝霞市休日保育事業実施要綱 第7条(利用の決定)
条文
市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、保育の必要があると認めたときは、朝霞市休日保育利用決定通知書(様式第3号)により、休日保育の利用を承諾しなかったときは、朝霞市休日保育利用保留通知書(様式第4号)又は朝霞市休日保育利用不承諾通知書(様式第5号)により、当該保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき利用の決定を行う場合は、6月の範囲内で利用の期間を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保護者の就労等により休日の保育を必要とする児童に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市休日保育事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)