朝霞市の要綱「朝霞市休日保育事業実施要綱」(平成19年10月1日) 全11条のうち8番目
朝霞市休日保育事業実施要綱 第8条(利用決定の取消し)
条文
市長は、保護者又は対象児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りの申込みによって利用の決定をしたとき。
(2) 条例第7条第3項に規定する対象児童の要件を欠くに至ったとき。
(3) その他事業の実施をすることが困難な事情が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、朝霞市休日保育利用決定取消通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保護者の就労等により休日の保育を必要とする児童に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市休日保育事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)