朝霞市の要綱「朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱」(平成27年4月1日要綱第63号) 全14条のうち10番目

朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱 第10条(実績報告)

条文

補助金の交付を受けた者は、朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金事業実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に補助金額精算表及び必要に応じ指定された書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 報告書の提出は、当該年度の補助事業完了後、速やかに行わなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和4年6月14日施行の条文)。

この要綱の目的

認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行に当たって必要となる経費を補助することにより、保育サービスの供給を増やし、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。

朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象事業)
  3. 第3条(対象施設)
  4. 第4条(補助額の算定方法)
  5. 第5条(補助金の申請)
  6. 第6条(補助金の決定)
  7. 第7条(補助金の変更申請)
  8. 第8条(補助金の変更決定)
  9. 第9条(状況報告)
  10. 第10条(実績報告)
  11. 第11条(補助金の確定)
  12. 第12条(補助金の精算)
  13. 第13条(交付決定の取消し及び返還)
  14. 第14条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)