朝霞市の要綱「朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱」(平成27年4月1日要綱第63号) 全14条のうち13番目
朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱 第13条(交付決定の取消し及び返還)
条文
市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付決定を取り消し、若しくは当該補助金の交付を受けている場合は補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 設備運営基準第32条又は第33条第2項の基準を満たしていない施設が当該補助金の対象となってから5年以内に当該基準を満たさなかった場合
(4) 設備運営基準第32条又は第33条第2項の基準を満たしていない施設が朝霞市認可化移行総合支援事業補助金の対象となってから5年以内に当該基準を満たさなかった場合
2 補助金の交付を受けた者は、市長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年6月14日施行の条文)。
この要綱の目的
認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行に当たって必要となる経費を補助することにより、保育サービスの供給を増やし、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)