朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第63号)。いまの条文は令和4年6月14日施行のものです。これまでに3回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行に当たって必要となる経費を補助することにより、保育サービスの供給を増やし、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、予算等の範囲内において交付するものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業)、第3条(対象施設)、第5条(補助金の申請)、第7条(補助金の変更申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行に当たって必要となる経費を補助することにより、保育サービスの供給を増やし、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、予算等の範囲内において交付するものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、国の子どものための教育・保育給付費補助金交付要綱に基づく認可化移行運営費支援事業とする。
(対象施設)
第3条 対象となる施設は次の各号の条件を全て満たす施設とする。
(1) 当該補助の対象となってから5年以内に保育所等への移行を計画している施設であること。
(2) 施設の利用定員が、20人以上であること。
(3) 施設の設備が、当該補助の対象となってから5年以内に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)。(以下「設備運営基準」という。)第32条を満たす見込みがあること。
(4) 職員の配置が、設備運営基準第33条を満たすこと。ただし、同条第2項に規定する保育士数(以下「基準保育士数」という。)以上の保育従事者を配置しており、基準保育士数の3分の1以上の保育士又は看護師を配置している施設については、当該事業開始後5年以内に当該施設が基準保育士数以上の保育士を配置することを条件に実施することができる。
(5) 本事業を実施する認可外保育施設は、事業開始後5年以内における保育所等への移行を計画し、移行計画書を市長に提出した上で本事業を実施すること。計画に当たっては、施設設備面での課題解決や保育士資格を有していない者に、指定保育士養成施設における受講によって保育士資格を取得させることによる保育士人材確保を図ること等を踏まえた認可化移行計画を策定し移行を図ること。
(補助額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、別表に定めるところにより、基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の金額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助金額積算表及び必要に応じ指定された書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、毎年度別に定める。
(補助金の決定)
第6条 市長は、前条の申請に基づき補助金を決定したときは、朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請)
第7条 申請者は、補助金の交付決定後内容の変更により、申請額の変更を生じた場合は、朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に補助金額積算表及び必要に応じ指定された書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の変更決定)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の変更を決定したときは、朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、書面により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金事業実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に補助金額精算表及び必要に応じ指定された書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 報告書の提出は、当該年度の補助事業完了後、速やかに行わなければならない。
(補助金の確定)
第11条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該実績報告書を提出したものに通知する。
(補助金の精算)
第12条 前条の補助金交付確定通知書を受けたもので概算払による補助金の交付を受けたものは、当該補助金について、精算の手続を行わなければならない。この場合において、その確定額と既に受けた概算額に過不足があるときは、指定された期日までに不足額を請求し、又は超過額を返還しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付決定を取り消し、若しくは当該補助金の交付を受けている場合は補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 設備運営基準第32条又は第33条第2項の基準を満たしていない施設が当該補助金の対象となってから5年以内に当該基準を満たさなかった場合
(4) 設備運営基準第32条又は第33条第2項の基準を満たしていない施設が朝霞市認可化移行総合支援事業補助金の対象となってから5年以内に当該基準を満たさなかった場合
2 補助金の交付を受けた者は、市長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年6月14日要綱第78号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)