朝霞市の要綱「朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱」(平成27年4月1日要綱第63号) 全14条のうち3番目
朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱 第3条(対象施設)
条文
対象となる施設は次の各号の条件を全て満たす施設とする。
(1) 当該補助の対象となってから5年以内に保育所等への移行を計画している施設であること。
(2) 施設の利用定員が、20人以上であること。
(3) 施設の設備が、当該補助の対象となってから5年以内に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)。(以下「設備運営基準」という。)第32条を満たす見込みがあること。
(4) 職員の配置が、設備運営基準第33条を満たすこと。ただし、同条第2項に規定する保育士数(以下「基準保育士数」という。)以上の保育従事者を配置しており、基準保育士数の3分の1以上の保育士又は看護師を配置している施設については、当該事業開始後5年以内に当該施設が基準保育士数以上の保育士を配置することを条件に実施することができる。
(5) 本事業を実施する認可外保育施設は、事業開始後5年以内における保育所等への移行を計画し、移行計画書を市長に提出した上で本事業を実施すること。計画に当たっては、施設設備面での課題解決や保育士資格を有していない者に、指定保育士養成施設における受講によって保育士資格を取得させることによる保育士人材確保を図ること等を踏まえた認可化移行計画を策定し移行を図ること。
市の例規集の文言のままです(令和4年6月14日施行の条文)。
この要綱の目的
認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行に当たって必要となる経費を補助することにより、保育サービスの供給を増やし、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)