朝霞市の要綱「朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱」(平成27年4月1日要綱第63号) 全14条のうち12番目
朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱 第12条(補助金の精算)
条文
前条の補助金交付確定通知書を受けたもので概算払による補助金の交付を受けたものは、当該補助金について、精算の手続を行わなければならない。この場合において、その確定額と既に受けた概算額に過不足があるときは、指定された期日までに不足額を請求し、又は超過額を返還しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年6月14日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行に当たって必要となる経費を補助することにより、保育サービスの供給を増やし、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認可化移行運営費支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)