朝霞市の要綱「朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱」(平成30年6月29日要綱第62号) 全10条のうち2番目
朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 次のいずれかに該当するものをいう。
(2) 預かり保育 私立幼稚園に在園する園児を保育するため、当該私立幼稚園が午前8時30分から午後4時30分までの時間(以下「基本時間」という。)を含み1日に8時間以上開園し、教育時間(幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)第1章に規定する幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間をいう。)の開始前若しくは終了後又は長期休業期間に行う教育活動をいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、預かり保育を実施する私立幼稚園の設置者に対し、朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の私立幼稚園における預かり保育を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)