朝霞市の要綱「朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱」(平成30年6月29日要綱第62号) 全10条のうち4番目
朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱 第4条(補助対象経費及び補助金の額)
条文
この要綱による補助の対象となる経費は、預かり保育の運営に要する経費とする。
2 補助金の額は、クラスごとに算出した次に掲げる額の合計額から、埼玉県が実施する私立幼稚園長時間預かり保育推進事業(以下「県事業」という。)に係る補助に相当する額を控除した額とする。
(1) 運営費補助 1月につき、1日の平均利用者数に応じて、別表第1に掲げる額により算定し、1年間の合計額を運営費補助の額とする。
(2) 延長加算 午前8時30分以前又は午後4時30分以降に預かり保育を実施した場合は、1月につき、30分当たり25,000円を加算し、1年間の合計額を延長加算の額とする。
(3) 長期休業加算 長期休業期間に預かり保育を10日以上実施した場合は、1日につき、利用者数に応じて、別表第2に掲げる額を加算し、1年間の合計額を長期休業加算の額とする。
(4) 専任職員配置加算 預かり保育専任の職員を配置し、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日文科初第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業(幼稚園型)の対象となった場合は、1月につき、利用者数に応じて、別表第3に掲げる額を加算し、1年間の合計額を専任職員配置加算の額とする。
3 専任職員配置加算を適用する場合は、前項に規定する県事業に係る補助に相当する額の控除を行わない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 私立幼稚園
- 次のいずれかに該当するものをいう。(第2条)
- 預かり保育
- 私立幼稚園に在園する園児を保育するため、当該私立幼稚園が午前8時30分から午後4時30分までの時間(以下「基本時間」という。)を含み1日に8時間以上開園し、教育時間(幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)第1章に規定する幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間をいう。)の開始前若しくは終了後又は長期休業期間に行う教育活動をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、預かり保育を実施する私立幼稚園の設置者に対し、朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の私立幼稚園における預かり保育を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)