朝霞市の要綱「朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱」(平成30年6月29日要綱第62号) 全10条のうち6番目
朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱 第6条(補助金の交付決定)
条文
市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査した上でその適否を決定し、補助金の交付が適当と認めたときは朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付が不適当と認めたときは朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 私立幼稚園
- 次のいずれかに該当するものをいう。(第2条)
- 預かり保育
- 私立幼稚園に在園する園児を保育するため、当該私立幼稚園が午前8時30分から午後4時30分までの時間(以下「基本時間」という。)を含み1日に8時間以上開園し、教育時間(幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)第1章に規定する幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間をいう。)の開始前若しくは終了後又は長期休業期間に行う教育活動をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、預かり保育を実施する私立幼稚園の設置者に対し、朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の私立幼稚園における預かり保育を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)