朝霞市の要綱「朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱」(平成30年6月29日要綱第62号) 全10条のうち3番目
朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱 第3条(補助対象者等)
条文
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす私立幼稚園の設置者とする。
(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除いた月曜日から金曜日までのうち、当該年度中に200日以上預かり保育を実施していること。
(2) 預かり保育に従事する職員を常時2人以上配置していること。ただし、職員のうち1人は幼稚園教諭又は保育士の資格を有する者とし、その他の職員は幼児に対する教育及び保育に係る知識及び経験を有する者とする。
(3) 預かり保育を実施する保育室の面積を、利用者1人につき1.98平方メートル以上としていること。
(4) 預かり保育事業の利用料金を次のとおり設定していること。
(5) 1クラスの定員を40人以下としていること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 私立幼稚園
- 次のいずれかに該当するものをいう。(第2条)
- 預かり保育
- 私立幼稚園に在園する園児を保育するため、当該私立幼稚園が午前8時30分から午後4時30分までの時間(以下「基本時間」という。)を含み1日に8時間以上開園し、教育時間(幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)第1章に規定する幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間をいう。)の開始前若しくは終了後又は長期休業期間に行う教育活動をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、預かり保育を実施する私立幼稚園の設置者に対し、朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の私立幼稚園における預かり保育を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)