朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱
平成30年6月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第62号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、預かり保育を実施する私立幼稚園の設置者に対し、朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の私立幼稚園における預かり保育を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者等)、第4条(補助対象経費及び補助金の額)、第5条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、預かり保育を実施する私立幼稚園の設置者に対し、朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の私立幼稚園における預かり保育を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 次のいずれかに該当するものをいう。
(2) 預かり保育 私立幼稚園に在園する園児を保育するため、当該私立幼稚園が午前8時30分から午後4時30分までの時間(以下「基本時間」という。)を含み1日に8時間以上開園し、教育時間(幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)第1章に規定する幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間をいう。)の開始前若しくは終了後又は長期休業期間に行う教育活動をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす私立幼稚園の設置者とする。
(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除いた月曜日から金曜日までのうち、当該年度中に200日以上預かり保育を実施していること。
(2) 預かり保育に従事する職員を常時2人以上配置していること。ただし、職員のうち1人は幼稚園教諭又は保育士の資格を有する者とし、その他の職員は幼児に対する教育及び保育に係る知識及び経験を有する者とする。
(3) 預かり保育を実施する保育室の面積を、利用者1人につき1.98平方メートル以上としていること。
(4) 預かり保育事業の利用料金を次のとおり設定していること。
(5) 1クラスの定員を40人以下としていること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 この要綱による補助の対象となる経費は、預かり保育の運営に要する経費とする。
2 補助金の額は、クラスごとに算出した次に掲げる額の合計額から、埼玉県が実施する私立幼稚園長時間預かり保育推進事業(以下「県事業」という。)に係る補助に相当する額を控除した額とする。
(1) 運営費補助 1月につき、1日の平均利用者数に応じて、別表第1に掲げる額により算定し、1年間の合計額を運営費補助の額とする。
(2) 延長加算 午前8時30分以前又は午後4時30分以降に預かり保育を実施した場合は、1月につき、30分当たり25,000円を加算し、1年間の合計額を延長加算の額とする。
(3) 長期休業加算 長期休業期間に預かり保育を10日以上実施した場合は、1日につき、利用者数に応じて、別表第2に掲げる額を加算し、1年間の合計額を長期休業加算の額とする。
(4) 専任職員配置加算 預かり保育専任の職員を配置し、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日文科初第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業(幼稚園型)の対象となった場合は、1月につき、利用者数に応じて、別表第3に掲げる額を加算し、1年間の合計額を専任職員配置加算の額とする。
3 専任職員配置加算を適用する場合は、前項に規定する県事業に係る補助に相当する額の控除を行わない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、当該年度末月の翌月10日までとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査した上でその適否を決定し、補助金の交付が適当と認めたときは朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付が不適当と認めたときは朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第7条 市長は、前条に規定する補助金の額を確定したときは、朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付申請書に記載された口座への振込みにより交付するものとする。
(実績報告)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、当該年度の事業の実績について、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還するよう求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)