朝霞市の要綱「朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱」(昭和58年10月1日) 全8条のうち2番目

朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱 第2条(相談室の業務)

条文

相談室においては、福祉事務所が所管する児童福祉に関する業務のうち家庭における児童の福祉において、主として次の相談指導業務を行うものとする。

 (1) 性格、情緒、生活習慣等に関すること。

 (2) 知能、言語障害等に関すること。

 (3) 学校生活等に関すること。

 (4) 非行問題に関すること。

 (5) 家庭関係に関すること。

 (6) 環境福祉に関すること。

 (7) 心身障害に関すること。

 (8) 前各号に掲げるもののほか、家庭における児童に関すること。

2 相談室に所属する職員は、必要に応じて、他の専門機関の判定、指導及び助言を求めることができる。この場合において、当該事例が治療困難な重症ケース又は指導上他の専門機関に送致することが適当と判断されるケースのときは、速やかに児童相談所等の専門機関に福祉事務所長を通じ送致するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

本市は、児童福祉事業の一環として、家庭における適正な児童の養育と養育に関連して発生する種々の児童問題の解決を図るため、朝霞市福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、家庭児童の福祉に関して相談を受け、専門的に指導にあたるものとする。

朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(相談室の業務)
  3. 第3条(職員)
  4. 第4条(職務)
  5. 第5条(職員の資格)
  6. 第6条(相談指導日)
  7. 第7条(身分証明書)
  8. 第8条(帳簿等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)