朝霞市の要綱「朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱」(昭和58年10月1日) 全8条のうち7番目
朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱 第7条(身分証明書)
条文
市長は、相談員にその身分を示す身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
2 相談員は、常に前項の身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市は、児童福祉事業の一環として、家庭における適正な児童の養育と養育に関連して発生する種々の児童問題の解決を図るため、朝霞市福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、家庭児童の福祉に関して相談を受け、専門的に指導にあたるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)