朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱
昭和58年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
本市は、児童福祉事業の一環として、家庭における適正な児童の養育と養育に関連して発生する種々の児童問題の解決を図るため、朝霞市福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、家庭児童の福祉に関して相談を受け、専門的に指導にあたるものとする。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 本市は、児童福祉事業の一環として、家庭における適正な児童の養育と養育に関連して発生する種々の児童問題の解決を図るため、朝霞市福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、家庭児童の福祉に関して相談を受け、専門的に指導にあたるものとする。
(相談室の業務)
第2条 相談室においては、福祉事務所が所管する児童福祉に関する業務のうち家庭における児童の福祉において、主として次の相談指導業務を行うものとする。
(1) 性格、情緒、生活習慣等に関すること。
(2) 知能、言語障害等に関すること。
(3) 学校生活等に関すること。
(4) 非行問題に関すること。
(5) 家庭関係に関すること。
(6) 環境福祉に関すること。
(7) 心身障害に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、家庭における児童に関すること。
2 相談室に所属する職員は、必要に応じて、他の専門機関の判定、指導及び助言を求めることができる。この場合において、当該事例が治療困難な重症ケース又は指導上他の専門機関に送致することが適当と判断されるケースのときは、速やかに児童相談所等の専門機関に福祉事務所長を通じ送致するものとする。
(職員)
第3条 相談室に次の職員を置く。
(1) 家庭児童相談員(以下「相談員」という。)
(2) 社会福祉主事
(3) 主事
2 前項第2号及び第3号の職員は、福祉事務所の職員が兼任することができる。
(職務)
第4条 相談員は、家庭児童の福祉に関する相談及び指導業務を行う。
2 社会福祉主事は、相談員の業務の遂行に協力し、相談指導業務に従事するほか、訪問指導及び法的措置を要するケースの処理を行う。
3 主事は、相談室における庶務を処理する。
(職員の資格)
第5条 相談員は、市の会計年度任用職員とし、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童の福祉増進に熱意を持つ者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に規定する大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業したもの
(2) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者であって、相談員として必要な知識経験を有するもの
2 社会福祉主事は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する資格を有する者
(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者
(相談指導日)
第6条 相談室における相談指導は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時まで行う。ただし、福祉事務所長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(身分証明書)
第7条 市長は、相談員にその身分を示す身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
2 相談員は、常に前項の身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(帳簿等)
第8条 相談室には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 家庭児童相談受付簿(様式第2号)
(2) 家庭児童相談登録台帳(様式第3号)
(3) 家庭児童票(様式第4号)
2 相談室には、相談指導業務を円滑に行うため、必要に応じて、心理検査器具その他の設備、参考文献等を備えるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月14日要綱第15号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)