朝霞市の要綱「朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱」(昭和58年10月1日) 全8条のうち5番目
朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱 第5条(職員の資格)
条文
相談員は、市の会計年度任用職員とし、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童の福祉増進に熱意を持つ者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に規定する大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業したもの
(2) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者であって、相談員として必要な知識経験を有するもの
2 社会福祉主事は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する資格を有する者
(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市は、児童福祉事業の一環として、家庭における適正な児童の養育と養育に関連して発生する種々の児童問題の解決を図るため、朝霞市福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、家庭児童の福祉に関して相談を受け、専門的に指導にあたるものとする。
全8条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)