朝霞市の要綱「朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱」(昭和58年10月1日) 全8条のうち8番目
朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱 第8条(帳簿等)
条文
相談室には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 家庭児童相談受付簿(様式第2号)
(2) 家庭児童相談登録台帳(様式第3号)
(3) 家庭児童票(様式第4号)
2 相談室には、相談指導業務を円滑に行うため、必要に応じて、心理検査器具その他の設備、参考文献等を備えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市は、児童福祉事業の一環として、家庭における適正な児童の養育と養育に関連して発生する種々の児童問題の解決を図るため、朝霞市福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、家庭児童の福祉に関して相談を受け、専門的に指導にあたるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭児童相談室設置運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)