朝霞市の要綱「朝霞市各種がん検診実施要綱」(平成10年5月1日) 全12条のうち3番目
朝霞市各種がん検診実施要綱 第3条(対象者)
条文
検診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者その他市長が必要と認める者で、別表第1に掲げるものとし、受診回数は、同一人につき各々年1回とする。
(1) 市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている者。また、平成23年5月31日付け厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室及び厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室発の事務連絡(「東日本大震災により被災した者に係る健康増進事業の実施に関する取扱いについて」)により定められた被災者
(2) 事業所等が行う健康診断を受ける機会のない者
(3) 入院又は加療中でない者
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、健康増進事業実施要領(平成20年3月31日健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づき、朝霞市各種がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を講ずることにより、がんの予防及び早期発見の推進をもって、がんの死亡率を減少させることを目的とする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市各種がん検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)