朝霞市の要綱「朝霞市各種がん検診実施要綱」(平成10年5月1日) 全12条のうち9番目
朝霞市各種がん検診実施要綱 第9条(精密検査後の管理)
条文
精密検査を行った医療機関は、結果を各がん検診に係る精密検査結果連絡票により市に通知し、市長は、受理した各がん検診に係る精密検査結果連絡票の写しを、一次検診を行った実施医療機関へ送付するものとする。
2 市長は、精密検査の未受診者に対し受診の勧奨等を行い、検診が市民の健康保持及び増進に有効となるよう努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、健康増進事業実施要領(平成20年3月31日健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づき、朝霞市各種がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を講ずることにより、がんの予防及び早期発見の推進をもって、がんの死亡率を減少させることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市各種がん検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)