朝霞市各種がん検診実施要綱
平成10年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、健康増進事業実施要領(平成20年3月31日健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づき、朝霞市各種がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を講ずることにより、がんの予防及び早期発見の推進をもって、がんの死亡率を減少させることを目的とする。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 検診の内容
- 第3条 対象者
- 第4条 実施期間
- 第5条 実施医療機関
- 第6条 実施方法
- 第7条 検診結果
- 第8条 委託料
- 第9条 精密検査後の管理
- 第10条 帳票類の整備
- 第11条 検診の普及
- 第12条 委任
別表(別表第1(第2条、第3条関係)、別表第2(第8条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、健康増進事業実施要領(平成20年3月31日健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づき、朝霞市各種がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を講ずることにより、がんの予防及び早期発見の推進をもって、がんの死亡率を減少させることを目的とする。
(検診の内容)
第2条 検診の内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第3条 検診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者その他市長が必要と認める者で、別表第1に掲げるものとし、受診回数は、同一人につき各々年1回とする。
(1) 市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている者。また、平成23年5月31日付け厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室及び厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室発の事務連絡(「東日本大震災により被災した者に係る健康増進事業の実施に関する取扱いについて」)により定められた被災者
(2) 事業所等が行う健康診断を受ける機会のない者
(3) 入院又は加療中でない者
(実施期間)
第4条 検診の実施期間は、毎年5月1日から翌年2月末日までとする。
(実施医療機関)
第5条 検診は、市と朝霞地区医師会との契約による朝霞地区医師会会員の医療機関及び市ががん検診業務の実施を委託した医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施する。ただし、集団検診の場合は、この限りでない。
(実施方法)
第6条 検診を受けようとする者は、実施医療機関へ申し込むものとする。ただし、集団検診の場合は、この限りでない。
(検診結果)
第7条 実施医療機関は、この検診を受けた者に対して、その結果についての説明を行うものとする。
2 実施医療機関は、要精密検査該当者に対して、精密検査の受診の勧奨をするものとする。この場合において、要精密検査該当者が他の実施医療機関での精密検査を希望した場合は、指定の紹介状(兼各がん精密検査結果連絡票)、各がん個別検診診断票(受診者保管用)及び市宛て封筒を医療機関の長宛ての封筒に入れ、要精密検査該当者へ渡すものとする。ただし、集団検診の場合は、この限りでない。
(委託料)
第8条 検診を受けた者の費用は、市が一部を負担する。実施医療機関は、受診者から別表第2に掲げる一部自己負担金を徴収するものとする。ただし、検診の結果、医療行為についての費用は、この限りでない。なお、集団検診の一部自己負担金は、別途契約書で定めるものとする。
2 委託料は、別途各種がん検診業務委託契約書で定めるものとする。
3 実施医療機関は、検診に係る請求書を月ごとにまとめ翌月の10日までに、各がん個別検診診断票を添えて市長に提出するものとする。ただし、集団検診の場合は、この限りでない。
4 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは、医療機関に委託料を支払うものとする。
(精密検査後の管理)
第9条 精密検査を行った医療機関は、結果を各がん検診に係る精密検査結果連絡票により市に通知し、市長は、受理した各がん検診に係る精密検査結果連絡票の写しを、一次検診を行った実施医療機関へ送付するものとする。
2 市長は、精密検査の未受診者に対し受診の勧奨等を行い、検診が市民の健康保持及び増進に有効となるよう努めるものとする。
(帳票類の整備)
第10条 市長は、検診及び精密検査を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、検診後5年間保存するものとする。
(検診の普及)
第11条 市長は、市民に対して広報、掲示物、通知等により検診の普及に努めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第1(第2条、第3条関係)
| 種類 | 対象者 | 内容 |
| 胃がん | 30歳以上の者 | 問診、胃部エックス線検査又は胃部内視鏡検査 |
| 子宮がん | 20歳以上の者 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とし、必要に応じてコルポスコープ検査 |
| 肺がん (結核) | 30歳以上の者 | 問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 |
| 乳がん | 30歳から39歳までの者及び50歳以上の者 | 問診、視診、触診及び乳房エックス線検査(1方向) 両側乳房について、内外斜位方向撮影 |
| 乳がん | 40歳から49歳までの者 | 問診、視診、触診及び乳房エックス線検査(2方向) 両側乳房について、内外斜位方向撮影とともに頭尾方向撮影 |
| 大腸がん | 30歳以上の者 | 問診、便潜血検査(免疫便潜血検査2日法) |
| 前立腺がん | 55歳以上の者 | 問診、血液検査(PSA:前立腺特異抗原測定) |
備考
1 実施医療機関は、子宮頸がんの検診の受診者のうち、問診の結果、最近6月以内に、不正性器出血(一過性の少量の出血、閉経後出血等)、月経異常(過多月経、不規則月経等)及び褐色帯下のいずれかの症状を有していたことが判明した者に対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあることから、実施医療機関への受診の勧奨を行い、本人が同意した場合には、子宮体部の細胞診を行うものとする。
2 肺がん(結核)に係る喀痰細胞診は問診の結果、医師が必要と認める者に対して行うものとする。
別表第2(第8条関係)
| 検診名 | 一部自己負担金(円) | |
| 胃がん | 一般 | 1,000 |
| 生活保護 | 0 | |
| 子宮がん | 頸部(一般) | 600 |
| 頸部(生活保護) | 0 | |
| 頸部(クーポン利用者) | 0 | |
| 頸部・体部(一般) | 1,000 | |
| 頸部・体部(生活保護) | 0 | |
| 頸部・体部(クーポン利用者) | 400 | |
| 肺がん(結核) | 胸部レントゲン(一般) | 200 |
| 胸部レントゲン(生活保護) | 0 | |
| 胸部レントゲン・喀痰検査含む(一般) | 500 | |
| 胸部レントゲン・喀痰検査含む(生活保護) | 0 | |
| 乳がん | 視・触診、マンモグラフィー1方向(一般) | 700 |
| 視・触診、マンモグラフィー1方向(生活保護) | 0 | |
| 視・触診、マンモグラフィー1方向(クーポン利用者) | 0 | |
| 視・触診、マンモグラフィー2方向(一般) | 900 | |
| 視・触診、マンモグラフィー2方向(生活保護) | 0 | |
| 視・触診、マンモグラフィー2方向(クーポン利用者) | 0 | |
| 大腸がん | 一般 | 300 |
| 生活保護 | 0 | |
| クーポン利用者 | 0 | |
| 前立腺がん | 一般 | 300 |
| 生活保護 | 0 | |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要綱第64号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市各種がん検診実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)