朝霞市の要綱「朝霞市各種がん検診実施要綱」(平成10年5月1日) 全12条のうち8番目
朝霞市各種がん検診実施要綱 第8条(委託料)
条文
検診を受けた者の費用は、市が一部を負担する。実施医療機関は、受診者から別表第2に掲げる一部自己負担金を徴収するものとする。ただし、検診の結果、医療行為についての費用は、この限りでない。なお、集団検診の一部自己負担金は、別途契約書で定めるものとする。
2 委託料は、別途各種がん検診業務委託契約書で定めるものとする。
3 実施医療機関は、検診に係る請求書を月ごとにまとめ翌月の10日までに、各がん個別検診診断票を添えて市長に提出するものとする。ただし、集団検診の場合は、この限りでない。
4 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは、医療機関に委託料を支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、健康増進事業実施要領(平成20年3月31日健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づき、朝霞市各種がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を講ずることにより、がんの予防及び早期発見の推進をもって、がんの死亡率を減少させることを目的とする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市各種がん検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)