朝霞市の要綱「朝霞市各種がん検診実施要綱」(平成10年5月1日) 全12条のうち4番目

朝霞市各種がん検診実施要綱 第4条(実施期間)

条文

検診の実施期間は、毎年5月1日から翌年2月末日までとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、健康増進事業実施要領(平成20年3月31日健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づき、朝霞市各種がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を講ずることにより、がんの予防及び早期発見の推進をもって、がんの死亡率を減少させることを目的とする。

朝霞市各種がん検診実施要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(検診の内容)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(実施期間)
  5. 第5条(実施医療機関)
  6. 第6条(実施方法)
  7. 第7条(検診結果)
  8. 第8条(委託料)
  9. 第9条(精密検査後の管理)
  10. 第10条(帳票類の整備)
  11. 第11条(検診の普及)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市各種がん検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)