朝霞市の要綱「朝霞市各種がん検診実施要綱」(平成10年5月1日) 全12条のうち4番目
朝霞市各種がん検診実施要綱 第4条(実施期間)
条文
検診の実施期間は、毎年5月1日から翌年2月末日までとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、健康増進事業実施要領(平成20年3月31日健発第0331026号厚生労働省健康局長通知)及びがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づき、朝霞市各種がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、事業の適正な施行を講ずることにより、がんの予防及び早期発見の推進をもって、がんの死亡率を減少させることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市各種がん検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)