朝霞市の要綱「朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱」(平成7年5月8日) 全8条のうち2番目
朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱 第2条(内容)
条文
この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 骨塩量検査
(2) ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に関する保健栄養指導
(3) ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に関する相談
(4) ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に関する市民への啓発
(5) 前各号に掲げるもののほか、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に関し必要な業務
2 第1項第1号の検査の方法は、DEXA方式とする。
3 第1項の検査について、市は、他の者に委託して行うことができるものとする。
4 検診後の指導及び相談は、集団方式又は個別方式によって保健師、栄養士等が行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づいて実施するロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に係る保健栄養指導の充実を図り、もって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)