朝霞市の要綱「朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱」(平成7年5月8日) 全8条のうち4番目
朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱 第4条(対象者)
条文
この事業の対象者は、市内に住所を有し、毎年5月31日において年齢が満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 現に医師に骨粗鬆症と診断されている者
(2) 現に骨粗鬆症に係る治療を受けている者
(3) 妊娠している者又は妊娠している可能性がある者
市の例規集の文言のままです(平成26年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づいて実施するロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に係る保健栄養指導の充実を図り、もって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)