朝霞市の要綱「朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱」(平成7年5月8日) 全8条のうち8番目

朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱 第8条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、骨粗鬆症予防対策事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

市の例規集の文言のままです(平成26年5月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づいて実施するロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に係る保健栄養指導の充実を図り、もって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。

朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(内容)
  3. 第3条(実施場所)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(検診等の申込み)
  6. 第6条(費用)
  7. 第7条(書類の整備等)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)