朝霞市の要綱「朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱」(平成7年5月8日) 全8条のうち7番目
朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱 第7条(書類の整備等)
条文
市は、この事業に係る帳票類を整備し、検診後5年間はこれらを保存するものとする。
2 前項の帳票類は、開示しない。ただし、検診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は検診の結果要精密検査と診断された者が医療行為を受ける医療機関から参考資料として当該帳票類の提供を求められ、検診を受けた本人がこれに同意したときは、この限りでない。
3 この事業に係る帳票類は、次のとおりとする。
(1) 骨粗鬆症検診問診票
(2) 診断結果票(個人)
(3) 診断結果一覧表
(4) 検診結果集計表
市の例規集の文言のままです(平成26年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づいて実施するロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に係る保健栄養指導の充実を図り、もって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)