朝霞市の要綱「朝霞市ショートステイ事業実施要綱」(平成18年11月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市ショートステイ事業実施要綱 第2条(対象児童)
条文
事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する18歳未満の児童で、かつ、次の各号のいずれかに該当し、その養育が一時的に困難になった家庭の児童とする。
(1) 保護者の疾病
(2) 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の理由
(3) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の理由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等の社会的理由
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)宅において一定期間養育する事業(以下「ショートステイ事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:ショートステイ事業
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ショートステイ事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)