朝霞市ショートステイ事業実施要綱

平成18年11月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)宅において一定期間養育する事業(以下「ショートステイ事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象児童)、第4条(利用期間)、第5条(利用の申請)、第6条(利用の決定)、第7条(費用)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象児童
  3. 第3条 事業の委託
  4. 第4条 利用期間
  5. 第5条 利用の申請
  6. 第6条 利用の決定
  7. 第7条 費用
  8. 第8条 取消し

別表(別表(第7条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)宅において一定期間養育する事業(以下「ショートステイ事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する18歳未満の児童で、かつ、次の各号のいずれかに該当し、その養育が一時的に困難になった家庭の児童とする。

 (1) 保護者の疾病

 (2) 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の理由

 (3) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の理由

 (4) 冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等の社会的理由

(事業の委託)

第3条 ショートステイ事業の実施は、里親に委託することにより実施するものとする。

(利用期間)

第4条 ショートステイ事業に係る実施期間は7日以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、必要最小限の範囲で利用期間を延長することができる。

(利用の申請)

第5条 ショートステイ事業を利用しようとする保護者は、ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の状況や里親の受入状況を確認の上、可否を決定し、ショートステイ事業利用決定通知書(様式第2号)又はショートステイ事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によるショートステイ事業の実施を決定したときは、ショートステイ事業実施委託書(様式第4号)により、里親に委託するものとする。

(費用)

第7条 市長は、朝霞市ショートステイ事業委託契約書に定める額を里親に支弁するものとする。

2 事業の実施の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、実施に要する経費として別表に定める額を市に納入するものとする。

(取消し)

第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、事業実施の決定を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。

 (1) 事業の実施を継続する理由がなくなったとき

 (2) 市長が事業の実施が適当でないと認めるとき

2 市長は、前号の取消し等を行うときは、事業の実施を委託している里親及び利用者に対し、ショートステイ事業取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

別表

別表(第7条関係)

利用者世帯の階層利用者負担額(円)
A生活保護法による被保護世帯 (父子家庭、母子家庭、養育者家庭で、市町村民税非課税世帯を含む。)2歳未満児を委託する場合1日あたり 0
2歳以上児を委託する場合1日あたり 0
B市町村民税非課税世帯 (父子家庭、母子家庭、養育者家庭で市町村民税課税世帯を含む。)2歳未満児を委託する場合1日あたり 1,100
2歳以上児を委託する場合1日あたり 1,000
Cその他の世帯2歳未満児を委託する場合1日あたり 5,350
2歳以上児を委託する場合1日あたり 2,750

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第7条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ショートステイ事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)